一般的にいう「扶養内で働く」ということは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
税制上の扶養控除
税法上の扶養とは、扶養者(配偶者、子ども)の給与年収が103万円以下である場合に入ることが可能になります。税法上の扶養に入っていると、被扶養者は、本来支払わなければならない所得税や住民税の一部が免除されます。
一方で、扶養者の給与年収が103万円を超えてしまうと扶養に入ることができないので、被扶養者になるはずの者が、個人で所得税や住民税の税金を納めなければなりません。
税制上の扶養控除は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するものです。
所得税
年収103万円以下で、源泉徴収されているバイト先がある場合
年収103万円以下の場合、所得税はかかりませんので、確定申告により払った税金が戻ってくる可能性が高いです。
1年の単位:1月~12月
社会保険上の扶養控除
健康保険や年金に関するものです。
- 1年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)
- 同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
- 給与所得等の収入がある場合は月額10万8,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下。
1年の単位:社会保険の扶養にする日から将来に向かって1年間
(6月に扶養する場合は6月〜翌年5月)